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時間外60時間超の割増賃金

月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率について、中小事業主も令和5年3月31日をもって措置が終了となりました。


スタッフN.B
これまでは1日8時間、1週間40時間を超えるいわゆる時間外労働については、通常の賃金の1.25倍以上の賃金を支払うことが義務付けられていましたが、長時間労働見直しの観点から改正されたんですよね!たしか…ひと月60時間を超えた部分についてはこれまでは1.25倍以上の賃金の支払いでよかったのですが、改正後は1.5倍以上の賃金を支払うことになると聞きました。
フジハラ
資本金や従事員の多い大企業は10年以上前から既に適用されていたのですが、これまでは措置となっていた中小事業主にも令和5年4月1日からいよいよ適用されることとなりました。1時間単位に換算した賃金が1,000円の場合、25%を加算した1,250円で良かったところ、これからは60時間超の部分(61時間目)から、1時間当たり50%を加算した1,500円の割増賃金をお支払いしなければなりません。
スタッフN.B
そうなると今までひと月60時間以上の時間外労働が発生していた労働者がいらっしゃる会社は、これまでより人件費の負担が増えてしまいますね…。労働者のためにももちろん残業時間の見直しは必要だと思いますが…。今回の適用にあたって具体的にはまずどういった準備をすべきでしょうか…?

フジハラ
まず就業規則や賃金規定等の見直しです。一般的に中小事業主様の場合は【時間外労働の割増賃金率は25%加算】といった記述しか無いことがほとんどだと思われますので、【時間外労働60時間以下は25%加算】、【時間外労働60時間超部分については50%加算】の割増賃金を支給する旨の記述が必要となります。
スタッフN.B
なるほど…。事業主さんとしてはそういった準備も必要となってきますよね。その他で何かこの増加される割増賃金率の対策などはありましたでしょうか…?
フジハラ
代替休暇という手段があります。こちらも就業規則の休暇に関する規定部分の見直しや、労使協定が必要となりますが、60時間超の時間外労働時間について、有給休暇を(年次有給休暇とは別の特別休暇として)付与した場合、その休暇を与えた時間分は50%加算の割増賃金の支払いは要されないこととなり、25%加算の割増賃金で良いこととなります。具体例ですと66時間時間外労働の場合、6時間を代替休暇を与える形です。
スタッフN.B
そういった方法もあるんですね。でもやはりその方法も準備が負担に感じます…。時間外労働を減らしてライフワークバランスを保てる職場環境作りが求められているように感じました。ご解説ありがとうございました!
※当記事は執筆時点の法律に基づきしております。具体的には社会保険労務士等にご確認のうえ実行ください。