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300万円以下の事業所得

8月に国税庁より意見募集があった『300万円以下の事業収入は業務雑所得とする』改正案は、下記解説のとおり『記帳・帳簿記録保存を前提に、概ね事業所得』に。ただ、収入が僅少であったり、活動に営利性が認められない場合、事業かどうかは個別判断となります。
→https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf