※簡単には方針ほかお問い合わせページでも記載させていただいております。
弊所は税理士と社会保険労務士のダブルライセンス事務所となります。
代表単独で2つの資格を有していること、小さな事務所ですので代表の藤原による担当式の事務所となっております。
社会保険労務士業においては給与計算を含めて税務と深く関わう部分がございます。
特に給与計算・賞与計算として社会保険労務士としては問題の無い事項も、税務影響があり税務配慮を行うべき要素も多々存在します。
よって税理士と社会保険労務士の連携は避けられないことと弊所は判断しております。
弊所が社会保険労務士として携わらせていただいて場合は、どうしても藤原が税理士資格も有するため、結果的に税務相談をなされる方が多数ございました。
それは税理士と社会保険労務士の業務の違いのご認識面だけでなく、〖顧問税理士には聞けない・教えてくれない事項を、ついでに聞きたい〗という考えの方もいらっしゃいました。
弊所としては顧問税理士との争いは生じさせたくなく、しかしながら顧問整理士事務所に聞けない・教えてくれない というお悩みも確かに存在することは把握しております。
結果的に弊所としてはダブルライセンス事務所であるがゆえに、社会保険労務士業の単独受任と言えど税務のご相談となってしまう、弊所としてリスクの高いご相談が頻発しました。
以上から方針を改めて令和6年春より社会保険労務士業(給与計算だけの場合を含み)のみの受任は、関与税理士が弊所の親しい間柄でフラットに情報共有できる場合に限らせていただいております。
なお、社会保険労務士を探される場合は、まずは顧問税理士にご相談いただくことが、もっとも一般的かつ安全な手段です。
ソフトが違うだけでも各々の士業にとって非効率的であり、ご相談者様にも料金増・レスポンス遅滞に要因など不利益に繋がります。
そのうえでも顧問税理士から社会保険労務士の紹介が受けられないなど場合は、純粋な社会保険労務士事務所にご相談ください。
ご理解のほど何卒よろしくお願いします。