令和7年10月17日 職員が社労士試験に合格しました

大阪の税理士が社会保険労務士法違反で逮捕された件について

昨日10月20日のニュースで、大阪府の税理士法人の代表税理士が、社会保険労務士法違反で大阪府警に逮捕されたというニュースが報じられました。

この税理士は昨年の10月時点で大阪府社会保険労務士会より「無資格で社労士業務を行っている」と警察に相談があり、マスコミからのインタビューも受けていたものの、今年の8月まで社労士業務を有償で請け負っていたそうです。

社会保険労務士法に規定する業務は

1号 手続き代行
2号 帳簿書類作成
3号 人事労務コンサル

ですが、1号2号は独占業務となります。

1号が今回の事件でも生じていた内容で、主に
・社会保険の新規適用、資格取得・喪失、算定基礎届 など
・労働保険の保険成立、雇用保険新規適用、資格取得・喪失、年度更新 など
・労働諸法令に基づく助成金の申請
これらは社会保険労務士でない者は行えません。

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全国社会保険労務士会連合会では下記の記載があります

社労士じゃナイト、出来ないことがある。知っとかナイト、トラブルの恐れがある。│全国社会保険労務士会連合会

社労士に
しかできない業務

労働保険・社会保険の書類作成・提出代行
健康保険・雇用保険の給付手続き・雇用関係助成金申請
労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負
就業規則や各種労使協定の作成 など

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依頼者が社労士でない方に依頼して、引き受けてくれれば、その社労士でない方も受任できると思い込むかも知れません。
しかし知らなかったでは法律は許してくれません(これを法律の不知と言います)

・安いから ・やってくれるから ・よくわからないから という安易な理由で社労士業を社労士以外に依頼されますと、
依頼者側にも法律の不知に基づく違法行為の助長ですから、罰せられないとも限らないのではないでないでしょうか。

上記のような社労士独占業務を外部に依頼なされたい場合は、社会保険労務士にご依頼ください。