前提として税理士に依頼するタイミング、考え方について。
A 法人化の場合(設立検討段階から)迷わず相談・依頼を推奨します。
役員報酬の考え方、そのほか経費認識の違い、決算・申告書の作成難易度・
ボリュームが個人確定申告とは段違いのため、労力負担が著しくなります。
👉特に個人確定申告ですと会計ソフトに申告ソフトもついていますが、法人は基本的に別ソフトです。
そのため一般の方向けは会計freee+申告freeeしか安価でシームレスなシステムは無いように思えます。
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設立前から税理士と関わっていて良かったと言えること5選
➀各種設立当初の届出について漏れなく提出できたこと
(誤認例)
個人確定申告同様で税務署にだけ提出。
高価投資予定も消費税はよくわからないので簡易課税を届出したような場合。
→納期の特例、申告期限延長など出しおくべき提出、地方税も提出必須など漏れてしまった。
消費税については投資により初年度還付を受けれたものの、簡易課税により税額納付という不利益になったなど。
➁会計ソフトについて話し合って決めることができたこと
(誤認例)
エリア、料金、サービスともに理想の税理士が見つかったものの、
会計ソフトは自社でよくわからないまま導入して、変えることが困難であった場合
→その会計ソフトに税理士側が対応できない(できてもスムーズ性に欠ける)ことがあります
➂役員報酬の正しい指導を受けられたこと
(誤認例)
役員報酬について設立一定期間以内の定め・支給がなされなかった場合で、
設立6か月目に『売上が出てきたから、そろそろ役員報酬を発生させよう』
→その役員報酬は設立期の経費となりません(支給を受けた方は所得税等は生じます)
➃役員賞与の正しい指導を受けられたこと
(誤認例)
税務署に対して事前確定届出給与の届出を期限内に提出していなかった場合で、
設立6か月目に『利益が出てきたから、ちょっと役員賞与を支給しよう』
→その役員賞与は経費となりません(支給を受けた方は所得税等は生じます)
➄その他法人と個人の違いを認識できたなど
(誤認例)
・法人経費にならない支出を法人口座から支払う→貸付金と判断され、貸付金利益課税が生じ得ます
・プライベートでも使うため按分して経費計上→家事按分は同一名義が避けれない個人特有論点です
・対外要請は無く、売上も数百万円段階ながら、法人は税金が安いと聞いて設立→規模、実態によりけりです
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【税理士と契約して上手な関わり方】
・相談をする → これが一番です。相談しない会計入力、申告だけでは顧問料が割高に感じられるでしょう。
『何を聞けばわからない』という方も多い実状ですが、とりあえず気になったこと・心配なことを聞くことがおすすめです。
“提案してくれない”というご不満もお聞きしますが、税理士側でも実状がわからないとどうしようもないのです。
法律は”知らなかった”ではすまされません。法律の不知では厳罰を免除してくれないのです。相談は自衛手段です。
また、包み隠さず相談することも大切です。重要な部分を恥だからと伝えなければ、誤った指導を受けることとなります。
税理士は確定していない事実についての返答を避ける気質があります。断片的では信頼して助言させていただくとこも難しいのです。
【ご注意】税理士に依頼すると税金が安くなるということはございません。
適正計算をすすめさせていただくことが本質で、税金以外の分野も本来は本業ではありません。
(社会保険や助成金 → 社会保険労務士 、 融資など経営事業計画や補助金 → 中小企業診断士)
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色々考慮要素がございますが頼ると役立つ存在が税理士です。お一人で悩まず、悩みは放置せず、税理士の知識を有効に頼ってみましょう。