令和6年7月22日 TOP、方針、問い合わせページをスマホ向けに更新しました

明けましておめでとうございます

フジハラ税理士社労士事務所は1月4日より新年営業を開始しております。

近々税制改正大綱に関係する投稿を記載予定です。

本年も何卒よろしくお願いします。